宿泊約款 of 活魚料理 オホーツク渚亭



ご宿泊料金の支払いについて

お支払いは、チェックアウト時に、ご宿泊料と付帯飲食などの合計金額を
現金またはクレジットカード及び旅行小切手にてお支払いいただきます。

キャンセル料について

■ご宿泊日より3日前のキャンセルは合計宿泊料の20%を申し受けます。
■ご宿泊日前日とご宿泊日の午前中のキャンセルは合計宿泊料の50%を申し受けます。
■ご宿泊当日午後のキャンセル及び不泊については合計宿泊料金の100%を申し受けます。

その他については

下記宿泊約款の定めるとおりといたします。

宿泊約款

(適用範囲)
第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約 
   款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又
   は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に
   かかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていた
   だきます。
  (1)宿泊者名
  (2)宿泊日及び到着予定時刻
  (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
  (4)その他当館が必要と認める事項
  2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場
   合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったも
   のとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
   ただし、当館が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を越えるときは3日
   間)の基本料金を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、
   お支払いいただきます。
  3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第
   18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当
   し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4.第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけ
   ない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払いを
   指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払
   いを要しないこととする特約におうじることがあります。
  2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条2項の申込金の支払い
   を求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の
   特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約の拒否)
第5条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
  (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  (2)満室により客室の余裕がないとき。
  (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗
    に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  (4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  (5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  (6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないと
    き。
  (7)北海道旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
     宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれの
     あるとき及び、宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2.当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解
   徐した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払日を指定してその支払
   いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを
   除きます。)は、別表2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館
   が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿
   泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知
   したときに限ります。
  3.当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時になっても到着しないと
   きは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがありま
   す。
(当館の契約解除権)
第7条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
  (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為
    をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  (2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  (3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  (4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  (5)北海道旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
  (6)寝室での寝たばこ、消防用設備に対するいたづら、その他当館が定める利用規
    則の禁止事項に従わないとき。
  2.当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供
    を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊当日、当館の帳場において、次の事項を登録していただきます。
  (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
  (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
  (3)出発日および出発予定時刻
  (4)その他当館が必要と認める事項
  2.宿泊客が第12条の料金の支払を、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通過
   に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを
   呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。
   ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用す
   することができます。
  2.当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じる
   ことがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
  (1)超過3時間までは、室料金の3分の1相当額
  (2)超過6時間までは、室料金の2分の1相当額
  (3)超過6時間以上は、室料金の全額
  3.前項の室料金は、基本宿泊料(1泊2食付は70%、1泊朝食付は90%)とします。
(利用規則の遵守)
第10条 宿泊客は、当館内においては、当館の定めている館内に掲示した利用規則に
   従っていただきます。
(営業時間)
第11条 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営
   業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等
   でご案内いたします。
  (1)帳場・会計等サービス時間:午前7時から午後10時まで
    イ.門限午前0時
  (2)飲食施設サービス時間
    イ.朝食 午前7時から9時まで
    ロ.昼食 予約時のみ午前11時から午後2時まで
    ハ.夕食 午後6時から9時まで
  (3)付帯サービス施設時間
    イ.お土産処午前7時から10時まで、 午後3時から9時まで
    ロ.キッズルーム「十夢想家」は午後7時から9時まで(要予約)
    ハ.7階浴場  午前6時から9時まで 午後3時から0時まで
  2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。
    その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。
(料金のお支払)
第12条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによりま
    す。
  2.前項の宿泊料金等の支払は、通過又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレ
   ジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求
   した時、帳場において行っていただきます。
  3.当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊
   しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当館の責任)
第13条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不
   履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが
   当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2.当館は、万一火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、
   できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2.当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約
   金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。
   ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないとき
   は、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第15条 宿泊客が帳場にお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、、滅失
   毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その
   損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額
   の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は5万円  
   を限度としてその損害を賠償します。
  2.宿泊客が、当館内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であって帳場に
   お預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、既存等の
   損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじ
   め種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失
   が有る場合を除き、5万円を限度として当館はその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当
   館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客が帳場においてチェックイン
   する際お渡しします。
  2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れら
   れていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連
   絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合
   又は所有者が判明しないときは、発券日を含め7日間保管し、その後最寄の警察署
   に届けます。
  3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任
   は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2
   項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第17条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合・車輌のキーの寄託の如何にかか
   わらず、当館は場所をお貸しするものであって、車輌の管理責任まで負うものでは
   ありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を
   与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第18条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館
   に対し、その損害を賠償していただきます。




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